キャリコン合格後の給付金の手続き|70%は登録日から1か月以内
最終更新: 2026年10月9日(公開: 2026年10月9日)・キャリコンと給付金 編集部
名簿に登録した日から数える
70%の追加給付の条件は「資格を取得し、雇用保険に加入して働いている」ことです。厚生労働省のQ&Aでは、試験に合格したあと登録の手続きなどが要る資格は、登録しないと資格の取得に当たらないとしています。キャリアコンサルタントは名簿に登録して初めて名乗れる資格なので、名簿への登録日が資格取得日です。
もう一つ、資格取得は修了日の翌日から原則1年以内でなければなりません。修了してから1年の間に、試験に合格し、登録まで終える必要があります。
申請の期限
| 申請 | 起算日 | 期限 |
|---|---|---|
| 70%との差額(在職中の人) | 登録日の翌日 | 1か月以内 |
| 70%との差額(離職中の人) | 登録後、雇用保険に加入して就職した日の翌日(就職が先なら登録日の翌日) | 1か月以内 |
| 80%との差額 | 上の起算日から6か月を経過した日 | 6か月以内 |
修了したときの50%の分の申請とまとめて出すこともできます。期限を過ぎても2年の時効までは申請できますが、修了から1年以内に登録するという条件は時効では延びません。
必要な書類
70%との差額を申請するとき:
- 教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の6)
- 教育訓練給付金受給資格者証(受講前の手続きで交付されたもの)
- 資格を取ったことを証明する書類。キャリアコンサルタントは合格証だけでなく、登録証が要る
- 講習機関が出した領収書(全期間分)
- 教育訓練経費等確認書
- 専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告
- マイナンバーカード(受給資格確認のときに写真を出していない場合)
80%との差額を申請するとき(2024年10月1日以降に受講を始めた人):
- 教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の7、事業主の証明が要る)
- 受講前と、登録(または就職)後の任意の6か月の賃金を確かめる書類(賃金台帳か給与明細と、出勤簿かタイムカード)
- 受給資格者証、追加給付申請時報告など
出し方は、住所を管轄するハローワークへの来所・郵送・電子申請です(80%の申請は来所か郵送)。
合格から登録までの段取り
- 合格発表を確かめる(協議会の第33回は2026年12月16日、第34回は2027年4月20日)
- 登録センターにオンラインか郵送で登録を申請する。登録免許税9,000円と登録手数料8,000円がかかる
- 登録証が届いたら、1か月以内にハローワークで70%との差額を申請する
登録の手続きと費用はキャリアコンサルタントの登録にまとめています。
Q&A
- 合格発表の日から1か月以内に申請するのですか
- 違います。キャリアコンサルタントは名簿への登録が要る資格なので、登録した日が資格取得日です。在職中の人は登録日の翌日から1か月以内、離職中の人は登録後に雇用保険に加入して就職した日の翌日から1か月以内に申請します。
- 登録はどれくらいかかりますか
- 登録は登録センターの審査を経て名簿に載ります。期間は申請の時期で変わるので、修了の翌日から1年の期限に余裕を持って申請してください。登録の手続きは登録の記事にまとめています。
- 2回目の試験で合格しました。70%は受けられますか
- パンフレットでは、原則として受講開始日に予定されていた最初の試験で資格を取ることが必要とされています。2回目の受験で合格した場合に70%が受けられるかは、事情によって扱いが変わり得るので、ハローワークで確かめてください。