1. ホーム
  2. 教育訓練給付金
  3. 手続きと期限

教育訓練給付金の申請期限を過ぎたら|2年の時効までなら申請できる

最終更新: 2026年10月9日(公開: 2026年10月9日)・キャリコンと給付金 編集部

期限を過ぎても時効の2年までは申請できる

教育訓練給付金の支給申請には、1か月(賃金上昇の追加給付は6か月)の申請期限があります。それを過ぎても、時効が完成するまでの2年間は申請できると厚生労働省が案内しています。期限を過ぎて一度支給されなかった人も、時効の前に改めて申請すれば、要件を満たしていれば支給されます。

期限内に出すのが原則で、遅れると支給が遅くなります。気づいた時点で、住所を管轄するハローワークに出してください。

段階ごとの期限と時効の終わり

専門実践教育訓練給付金について、厚生労働省のリーフレットをもとにまとめました。

申請起算日(基準日)申請期限時効が来る日
受講中・修了(50%の分)ハローワークが通知する支給単位期間の末日の翌日(修了した期は修了日の翌日)基準日から1か月以内基準日から2年を経過する日
資格を取って雇用された(70%との差額)資格取得の日に雇用されている人は資格取得日の翌日。取得後に雇用された人は雇用された日の翌日基準日から1か月以内基準日から2年を経過する日
賃金が5%以上上がった(80%との差額)上の日から6か月を経過した日基準日から6か月以内基準日から2年を経過する日

キャリアコンサルタントでは、資格取得日は名簿への登録日です。合格発表の日ではありません。

キャリコン講習での例

2026年11月に修了し、2027年3月の試験に合格、2027年6月1日に登録した在職中の人の場合:

  • 50%の分: 修了日の翌日から1か月以内が期限。過ぎても修了の翌日から2年まで
  • 70%との差額: 2027年6月2日から1か月以内が期限。過ぎても2029年6月1日ごろまで
  • 80%との差額: 2027年12月2日ごろから6か月以内が期限。時効はそこから2年

時効でも取り戻せないもの

時効の案内には、例外が書かれています。

  • 受講前の受給資格確認: 専門実践は、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、ハローワークで受給資格の確認を済ませることが条件です。これは支給申請の期限ではないので、2年の時効では救われません。
  • 教育訓練支援給付金と教育訓練休暇給付金: 定められた期限までに手続きをしないと支給されません。
  • 70%の資格取得の期限: 修了の翌日から原則1年以内に資格を取ることは、支給の条件です。申請の期限とは別なので、登録が1年を過ぎると、申請が時効の前でも70%は受けられません。

いまから出すときの段取り

  1. 講習機関に、教育訓練修了証明書(受講中の期は受講証明書)と、払った額の領収書があるかを確かめる。なければ発行を頼む
  2. ハローワークで「教育訓練給付金支給申請書」を受け取るか、ハローワークインターネットサービスから様式を取る
  3. 受講前にハローワークから交付された「教育訓練給付金受給資格者証」と一緒に、来所・郵送・電子申請で出す(電子申請でも受給資格者証は郵送)

70%・80%の申請も時効の前なら出せます。登録証の写しや賃金台帳など、段階ごとに必要な書類は資格を取ったあとの手続きにまとめました。

Q&A

前に期限切れで支給されなかった申請も、出し直せますか
出し直せます。厚生労働省のリーフレットでは、申請期限を過ぎて支給されなかった人も、改めて申請し、その日が時効の前で要件を満たしていれば支給するとしています。
受講開始の2週間前までの受給資格確認を忘れました。時効で救われますか
救われません。2年の時効は支給申請の期限についての話で、受講を始める前の受給資格確認(訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードを含む)を済ませていないと、専門実践教育訓練給付金は受けられません。
修了証をなくしました
講習機関に再発行を頼みます。支給申請には講習機関が出す教育訓練修了証明書と領収書が要るので、時効が近い場合は先に講習機関に連絡してください。

出典・参考(一次情報)